この法案審議の際にも、上川法務大臣そしてまた山谷国家公安委員長、両大臣から、過去、例えば志布志、氷見、足利事件、そしてまた村木局長の事件など、反省をしなくてはいけない、捜査当局が国民の信頼を失墜させた、忌まわしきと私は言っていいと思いますが、そういった過去があるということを率直に答弁いただきました。 そこで、改めてお尋ねをさせていただきます。
○上川国務大臣 御質問の意味ということでありますけれども、偽証をした場合については、今回、新しい制度になりますと、新設の罰則による処罰の対象となるということで、先ほど村木局長の事件に照らして考えたときということでありますけれども、そのケースにのっとってということについては、個々のところになろうかと思います。
○上川国務大臣 無罪の判決を受けた方ということで、村木局長におかれましては、そうしたお立場で、さまざまな御審議をいただく中におきましても御意見を伺ったということでございます。
○鈴木(貴)委員 今、「検察の理念」がつくられる背景には、いわゆる厚生労働省の村木局長事件があったというお話でもありました。 そしてまた、私、きょうの委員会の冒頭、志布志事件についても質問をさせていただきましたが、今回、なぜ志布志事件で国賠そして県への賠償が認められたか。これは、違法捜査が認められたということなんです。 例えば、典型例として有名なのが、踏み字と呼ばれるものです。
先ほど大臣みずからおっしゃったんです、「検察の理念」をつくったその背景には村木局長の事件があったと。反省をしなくてはいけない、信頼回復をしなくてはいけないことがあったということは、大臣も既にお認めになっているんです。 改めてお尋ねをいたします。検察当局は、常に法と証拠に基づいて、適切に捜査、対処をしていますか。(葉梨副大臣「それはいつの質問主意書なのか」と呼ぶ)
まさに、今回の取り調べ可視化の議論、何が根源にあるのかというのは、あの村木局長事件、大阪地検の証拠改ざんであるとか、あと高圧的な取り調べ、こういったことが問題視をされた上での今の議論であります。 それを踏まえて、もう一度、大臣に改めてお伺いします。
村木局長の事件も忘れてはいけません。 これだけの冤罪が実際にもう報道もされている。まさに、時代に即した議論をするのであれば、冤罪をいかになくすか、私は、この一点にぜひとも集中をしてこの法律案も議論をしていただきたい、このように思っております。 最後に、大臣……
村木局長も、全面的な可視化というものが必要であると訴えてこられております。そしてまた、村木さんもこの委員のメンバーの中で、部会の中でも再三にわたってその発言をされております。 なぜ村木さんがそのメンバーに選ばれたのか。それはやはり、冤罪の被害者だったからということだと思います。ならば、その被害者の思いをなぜこの試案は全く反映していないんでしょうか。上川大臣、見解をよろしくお願いいたします。
この法制審特別部会、この特別部会の設置の背景には、郵便不正事件、いわゆる村木局長事件であります。無罪が決まったその事件、捜査機関による証拠捏造、そしてまた自白の強要、こういったものが問題化され、冤罪事件、こういったものに注目が当たった、ゆえに特別部会が開かれたと思っております。
最後、もう質疑時間も終了いたしましたが、実はこの間、つい数日前に、村木局長の件で有罪が決まりました前田元検事が初めて一般の講演で顔を出された、そして、その際に訴えていたのがまさに取り調べの全面可視化であります。
扶養義務者は民法の三親等内の姻族も含むというのが村木局長の答弁でした。限定的じゃないじゃないですか。どうやって限定的に見れるんですか。
事実問題として、再審無罪になった東電OL事件、布川事件、足利事件、また厚生労働省の村木局長の事件などなど、数限りなく出てくるとは思うんですけれども、こうした検察による隠蔽とも言える体質を防ぎ、これ以上の冤罪被害者を出さないための再審請求のあり方というものを、建設的な考えというものを示していかなくてはいけないのかなと思っております。
村木局長、お願いいたします。
○川田龍平君 この後発医薬品への変更率について確認をさせていただきたいのですが、昨日の小西洋之議員の質問に対する村木局長の答弁によれば、被保護者の選択の自由は保障されているということです。つまり、医療現場にて医薬品を給付する専門職が被保護者に説明をして、それでも御本人が後発医薬品への変更を認められなかった場合に、医師や薬剤師の責任は追及されないということでよろしいのでしょうか。
いや、そもそも今この新法で使えるのかどうか、ちょっと私も不安であったものでありますから、今の村木局長の答弁ならよろしいかというふうに思います。
確かにこういうようなメニューで対象になる方もいらっしゃいますが、逆に言うと対象にならない方ももちろん出てくるというところで、もう少し、先ほど村木局長の方からも言っていただいたように、住宅を失ったというところはしゃくし定規に解釈しないというふうにおっしゃっていただきましたし、やはりこの住宅支援給付のところも離職後二年というところとか六十五歳未満とか、あと、私自身はこれお話を聞いていて一番大変だなと思うのは
これらのいわゆる水際作戦と言われることが本来は不適切であるという村木局長からのお返事いただきました。ただ、実際、今でもやはりこういうこと、間々聞くわけでございます。
○稲田政府参考人 基本構想は、もちろん、これは部会でお決めになられたものでありますので、私の方から細かいところにつきまして全部が全部正確に申し上げられるわけでもありませんし、また、申し上げるのが適当かどうかがありますけれども、いろいろなこれまでの刑事事件の中で裁判所からの御指摘を受けたこと、特に今、いわゆる厚生労働省の村木局長の事件が、無罪が確定しているわけでありますけれども、当該事件における取り調
○長妻委員 村木局長はおわかりになって御答弁されているのかどうかわかりませんが、換算率は、厚生労働省の調査でも、このCPIでも換算しているんですよ、二十二年を一〇〇として。十七年基準で二十年が出て、二十年と二十二年の換算率であの総務省の統計表に出ているわけですよ。換算後の数字で比較をされているので、それは換算はしているんです。
これは、細かいことというか手続のことですから、村木局長、ちょっと補足できればしてほしいんですけれども、要すれば、この本人申し出というのは、確かに本人申し出なんですよ、法律論でいうと。 でも、実務においては、徴収金と保護費の相殺をしなければいけない方については、窓口サイドというか、厚生労働省サイドからワンプロセスあって、その上で本人のあれが出てくる。
○中根(康)委員 重ねて確認をしたいと思いますけれども、今の村木局長の答弁のようなことは、今回の改正後におきましても維持をされていくということでよろしいでしょうか。
○足立委員 村木局長、ありがとうございます。 もう一つ、ちょっと御意見を伺っておきたいんです。 生活保護については、今、生活、住宅、医療と、さまざまな扶助別の支給になっています。これは、全体の入り、生活保護費を、何とかいろいろな支出をやりくりするというような、ある種、受給者の側での工夫みたいなものがなかなか働きにくいという指摘があります。
これについて、その二十四条が入った経緯をお伺いいたしますと、これは、村木局長に民主党の部門会議でお伺いをしましたところ、初めは二十四条はなかった、つまり、申請書類の法文化、法律に格上げする条文化はなかったけれども、内閣法制局と話すうちに、調査権限が強まるのであればその条文も入れた方がいいんじゃないのかというふうに、内閣法制局からの指摘があって入れた、入れざるを得ないというような趣旨がありました。
初め、厚生労働省は二十四条は入っていなかったわけですから、法制局がそういう趣旨でありますから、こだわる必要は私はないと思いますので、村木局長、これは削除というのはできないんですか。
○国務大臣(田村憲久君) これは今、村木局長からも話があったんですが、生活保護世帯も、世帯構成、年齢、住んでいる地域によって消費の実態は全然違うんですよね。ですから、それぞれのところに合わせてばらばらの基準を作って、それで生活扶助を上げたり下げたりというようなことはこれは実態、できないわけでありますから、そういう意味では、やっぱり何かの一つの指標を使うというのが考え方であります。
そこで、村木局長に改めて聞きますが、この基本合意は、たとえ政権がかわっても当然引き継がれるものだと思いますが、間違いありませんね。
○田村国務大臣 誤解を招いたということが政権交代とともにあったかどうかという議論は、これは結果を見ながら、いろいろな御議論もあるんだというふうに思いますけれども、ただ、今、村木局長が言いましたとおり、本来のこの意味というものは、働ける能力があるけれども仕事がなかなか見つからない、リーマン・ショックの影響で仕事が本当に一斉になくなりましたから、こんな中において、そういう方々に対してはしっかり対応してくださいねという
いろいろな修正があって、保全要請の主体を検察官等に限定ということでありますが、村木局長の事件、検察官のデータの改ざんということがまだ記憶に新しいところであって、本当に時期が悪い、タイミングが悪いということも言いたいと思います。
村木局長を含め、当時の関係者の監督責任について検討しておりますけれども、具体的な結論を出すためには、上村元係長に関する事実関係が確定する必要がある。